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退職の合意書は会社都合の場合どうなる?自己都合の際の注意点も!

会社を退職する時には、最近では
退職合意書を交わすところも増えていますが
従業員の中には会社都合・自己都合の
それぞれの場合が気になる方もいるようです。

とりわけ最近ではブラック企業が
社会問題となっていますが、実質的に
会社都合にも関わらず、自己都合の時に
トラブルとなっていますね。

実際に筆者はFPであるにも関わらず、
過去の退職合意書を会社都合なのに
自己都合にされたと相談された事も
あるほどです。

そこで今回は、
退職合意書が会社都合の場合について
お伝えします。

あなたの退職に、お役立て下さいませ。

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退職の合意書は会社都合の場合どうなる?

そもそもですが、退職時に交わす合意書は
会社側と従業員側、双方が納得のうえで
内容に合意するから成立する書類となります。

このため、双方が合意さえできるのならば
自己都合にも会社都合にもできる訳です。

あなたの都合に合わせ、
会社にお願いをする手もあります。

会社にとって会社都合にするデメリットは、
何らかの助成金の類を申請中、
あるいは受け取っている場合、
不都合が発生しかねない点です。

あとは退職金を割増に
しなければならない場合でしょうか。

単に失業給付を気にして会社都合を願うなら
その交渉に応じてくれることもありますから
会社都合の退職合意書を交わすのも
不可能ではありません。

すでに次の職場が決まっているならともかく、
そうでないならダメ元で
お願いしてみましょう。

退職が自己都合ときの合意書の注意点

自己都合で退職する時に交わす合意書は、
ひとまず「残業代などの清算」について
注意すると良いでしょう。

一般的な合意書では、この退職合意書を
交わした後で気づかなかった債務が
見つかっても互いに請求しない、
という内容を盛り込むことが多いためです。

これは会社にとって都合の良い内容にも
思えますが、従業員にとっても後から
何らかの損害賠償などをされないことにも
繋がりますから、けっして損ともいえません。

退職合意書をもって双方が関係性に
債務を含めて清算して、互いに
新たな気持ちで今後を迎えましょう。

あと強いて言えば
「残っている有休の取り扱い」にも
注意しましょう。

自己都合退職なら使い切って辞めるかたも
多いですが、必ずしも使い切れるものでは
ありませんし、会社に買取りを
お願いすることも可能です。

この点を確認のうえで、
合意書にサインしましょう。

退職の合意書の効力は?

退職合意書の効力は、内容によります。

そして、どのような内容で合意するかは
自由ですが、あまりに会社にとって
都合よく作られているなら
断ればいい訳ですから、特に問題ありません。

その上で、合意したのなら
書面の内容に縛られますから、
少し注意が必要です。

強いて言えば、まだ若い社会人だと
「書面の重み」が理解できずに内容を読まず
理解せずにサインしてしまう事があります。

書面にサインするということは、その内容を
理解して受け入れた「証拠」になりますから、
後から知らない分からないと言っても
通りません。

一般的な会社なら、そこまでヒドい内容では
作らないでしょうが、最近はブラック企業も
多いですから、従業員も最低限の身を守るため
知識武装をしておいた方が無難でしょう。

退職の合意書は拒否出来る?

先ほども少し触れましたが、
退職時の合意書は拒否できます。

あまりに自分にとって不利な内容ならば
「合意できません」として拒否できますし、
強引にサインを迫るようなら弁護士や
労働基準監督署に相談しましょう。

もちろんそれで退職できない事もありません。

ただし退職合意書を交わさないという事は、
従業員にとっても、いつ過去の不始末を
蒸し返されるか分からないことにも
繋がります。

そういう意味で、実は従業員にとっても
合意書は大切です。

一般的にどうこうより
「あなた自身が受け入れられるか否か」で、
しっかり考えて応対しましょう。

なお、拒否が気になる方は
以下の記事も参考にどうぞ。

⇒退職の誓約書は拒否できるって本当?秘密保持や損害賠償を回避する!

実際の拒否はできるでしょうか…?

退職の和解合意書って?

そもそも、普通の合意書と和解書、
あるいは示談書もでしょうか。

これらに、さしたる違いはありません。

強いて言えば、和解とは
何らかのトラブルが発生した時に、
双方が納得して解決したという意味合いで
使われます。

ちなみに示談とは、
犯罪や事故の解決時の言葉です。

つまり、仮に退職時に和解合意書を
出されたとしたら、あなたと会社の間で
一定のトラブルが起こっていると
会社が考えていることになります。

そして、そのトラブルを
双方が今後に引きずらないように
「合意書の内容で和解しましょう」と
言っている訳です。

あなたがその内容で合意できるのなら、
合意のうえで和解に応じましょう。

まとめ

気になる方は動画もどうぞ。

今回の記事では、
退職時の合意書について
複数の角度でお伝えしました。

従業員としては安易にサインしがちですが
内容によっては拒否しても大丈夫です。

合意書なのですから、合意できる時だけ
気持ちよくサインしましょう。

なお、誓約書が気になる方は
以下の記事も参考にどうぞ。

⇒退職の誓約書の効力はどこまで及ぶ?法的効果の範囲を解説!

色んな書類がありますね。

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