会社を退職すると、住民税についても
一定の手続きが必要になりますが、中には
残額を一括徴収されるのがキツいと
感じる方もいます。
実際には普通徴収も選べるのですが、
そもそも住民税の基本を知らずに会社に任せ
そして困るかたも一定数いるのが実情です。
何とも、知らないというのは
怖いことかもしれません。
実際にFPである筆者は、過去に
退職者から住民税の一括徴収を
相談された事もありましたね。
そこで今回は、退職時の住民税に関する
一括徴収についてお伝えします。
あなたの退職に、お役立て下さいませ。
退職の住民税!一括徴収と普通徴収では何が違う?
そもそもですが、会社員が毎月給料から
天引きで住民税を支払うことを
「特別徴収」といいます。
つまり、元々が普通ではない
支払い方法だった訳です。
一方の普通徴収というのは、
役所から納付書が送られてきて、
それを元に納税する支払い方法を
いいます。
そして、どちらも住民税というのは
昨年の税金を今年の6月から翌年5月に
かけて支払う税金です。
ただ、会社員が会社を退職した時には、
翌年5月までの残りを一括で
支払うこともできます。
そして退職時、あなたが普通徴収を望めば、
残額は分割で支払える訳です。
つまり一括徴収と普通徴収は、文字通り
住民税の残額を一括で支払うか、
それとも分割で支払うかが違います。
支払う総額はどちらでも同じですから、
あくまで支払う時期が違うだけです。
このため、退職時のあなたの
懐具合(貯金具合)を考えて
決めることが大切といえます。
住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替え!3つの違いまとめ
会社を退職する時に特別徴収から
普通徴収に切り替えても、再度どこかの
会社へ再就職すれば、また住民税は
特別徴収に戻ることになります。
ただ、従業員の立場からすると
イマイチ違いが分かりにくく、
「だから何なの?」と
感じやすいかもしれませんね。
結局は給料から天引きで差し引かれるか、
それとも送られてくる納付書を元に支払うか
という違いですが、もう少し違いを
知っておいたほうが良いでしょう。
そこで次の章から、普通徴収と特別徴収の
違いを少し掘り下げてお伝えします。
1.納期
まずは「納期」です。
会社員なら給料を受け取った時に
天引きされますから、実質的に
「毎月の給料日」といえますね。
一方の普通徴収は、支払う時期は同じく
6~翌5月なのですが、特別徴収のように
毎月払いではなく、一年に支払う額を
4回に分けて納付するシステムです。
ちなみに具体的な時期は、6月末、
8月末、10月末、1月末となります。
また当然ながら、分割回数が少ない分、
一回に支払う金額は普通徴収のほうが
高額です。
そして、普通徴収の場合は一年分を
最初に一括で支払う方法もありますから、
人によっては一括払いの方が
ラクかもしれませんね。
2.確定申告
次に「確定申告」です。
住民税を特別徴収されるということは、
当人は会社員のはずですから、確定申告は
原則不要で年末調整で税金関係は
処理できます。
一方の普通徴収は、個人事業主や無職の人が
対象になりますから、おのずと
税金については確定申告が必要です。
もしかしたら、この点が退職者にとっては
キツいと感じる点かもしれませんね。
ちなみに年末調整は、年末の
12月31日時点で会社に在職しているか
否かがポイントです。
このため、どうしても確定申告を
避けたい方は、早期に再就職を
果たしてしまうことが大切といえます。
3.金額
最後は「金額」です。
これについては稀に誤解が
あるようなのですが、会社員の
特別徴収でも個人事業主の普通徴収でも、
総額は同じになります。
ただ、特別徴収は12回分割なのに対して
普通徴収は4回分割ですから、自然と
普通徴収のほうが高いと感じてしまう
訳です。
また仮に年収が同じであっても、会社員と
個人事業主はそもそも
「税金計算の方法が違う」訳ですから、
おのずと納税金額も違ってきます。
どうしても金額に不満があるなら役所に
文句を言ったり相談したりもできますが、
素直に納付書通り支払うのが
無難かもしれません…。
なお、支払えない方は
以下の記事も参考にどうぞ。
高い時はホントに高くなります。
住民税の普通徴収の納付書って?
住民税の普通徴収の納付書とは、文字通り
住民税を支払うための書類になります。
それを銀行や郵便局、あるいは最近なら
コンビニなどに持って行き、書かれている
金額を支払うことで納税できる訳です。
ちなみに納付書は、一括納付用と
分割納付用の両方が送られてきます。
もちろんどちらを使って納付するのも
自由ですし、使わない方の納付書は
破棄して大丈夫です。
金額が小さいのなら一括で支払い、
金額が大きいのなら分割のほうを
選ぶ人が多いでしょうか。
当面の生活も考えながら、
あなたにあった方法で住民税を
納税しましょう。
まとめ
気になる方は動画もどうぞ。
今回の記事では、
退職時の住民税の支払い方法の違いを
- 納期
- 確定申告
- 金額
の3点でお伝えしました。
住民税の違いがなかったとしても、昨今は
転職先を見つけてからの退職が基本です。
一括納付も意外と大変ですから、
この意味でも先に転職先を探しましょう。