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退職の保険証の手続き!任意継続って一体なに?

会社を退職すると、
健康保険証が使えなくなりますから、
これについて一定の手続きが
必要になります。

具体的にいえば、家族の扶養に入れれば
一番いいのですが、それがムリなら
国民健康保険に加入するか、
あるいは任意継続です。

とはいえ、何も知らない方にとっては
任意継続が何なのか、
イマイチ分かりませんよね。

実際にFPである筆者は、
過去に退職者から、保険証の手続きで
任意継続を相談された事もありました。

そこで今回は、
退職時の保険証の手続きについて
お伝えします。

あなたの退職に、お役立て下さいませ。

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退職の保険証の手続き!任意継続って?

そもそも任意継続とは、今まで折半だった
保険料を全額自分で支払う代わりに、
退職後2年間に限り健康保険の加入を
継続できる制度です。

そして冒頭でも触れた通り、
退職時の保険証に関する手続きは
以下の3種類があります。

  • 家族の扶養に入る
  • 国民健康保険に加入する
  • 健康保険を任意継続する

中でも、家族の扶養に入れるなら
入った方がいいでしょう。

何といっても、再就職するまでの
保険料の支払いをしなくて
済みますからね。

別居している場合は、少々細かな
条件が付いてしまいますが、
同居しているなら比較的スンナリ
扶養に入れるでしょう。

ただ、そういった家族がいないのなら、
やはり国民健康保険に加入するか、
健康保険の任意継続を利用するかの
2択になります。

どちらが得かはケースバイケースですが、
ひとまず両方の保険料を比べて、どちらか
割安なほうに加入しておけば
問題ありません。

保険証の任意継続のメリットは?

健康保険証を任意継続する一番のメリットは
やはり国民健康保険に比べて手厚い補償が
得られる可能性がある点です。

必ずという訳ではないものの、
保険者(健康保険証の発行元)によっては
独自の上乗せ給付を用意していることが
ありますからね。

もっとも、基本的な病院の窓口での負担額は
どちらも変わらず3割です。

そういう意味では大差ありませんから、
特に重病になる可能性が低い若い方には、
あまり関係のない話かもしれません。

そしてそうなら、単純に保険料で
比較すれば特に問題ないでしょう。

その一方、例えば定年直前くらいの
高齢な方にとっては大切なことといえます。

入院する可能性も若い方に比べれば高く、
ひいては任意継続の恩恵に
あやかりやすいでしょう。

保険料が高額になることも多いですが、
その分の恩恵があることも多いので、
しっかり計算して考えたほうが無難です。

保険証の任意継続のやり方!

健康保険証の任意継続のやり方としては、
単に保険者に対して
「任意継続被保険者資格取得申出書」
を提出するだけで済みます。

またこの申出書そのものは、
会社で用意があるか、あるいは協会けんぽの
サイトで入手できますので、驚くほどに
簡単だと感じるでしょう。

ちなみにこの書類は、退職日の翌日から
20日以内に提出する必要があります。

提出先は、その健康保険証を発行していた
協会けんぽの支部、または
健康保険組合です。

分かりにくい場合は、退職時に会社の
総務や経理あたりに相談してみるのも
アリかもしれませんね。

強いて言えば、任意継続したい場合は他に
「退職日までに継続して2ヶ月以上の
被保険者期間があること」
と定められています。

とはいえ、被保険者期間が2ヶ月を
下回るようなことはよっぽどでしょうから、
基本的には無視できる条件です。

保険証の任意継続はいつからいつまで?

健康保険証が任意継続された場合、
その期限は
「退職日の翌日から数えて2年間」
です。

これを超えると任意継続できませんから、
その時には改めて国民健康保険に
加入する手続きが必要になります。

つまり、退職後2年以内には再就職すれば
大丈夫とも言えるでしょうか。

ちなみにこういった数え方をするからこそ、
例えば退職日の2日後に病院へ行くと、
その時は全額負担になりますが、後日、
清算してもらえます。

とはいえ、退職して収入がなくなる中で
全額自己負担は重いでしょうから、
できるだけ早めに手続きしたほうが
無難です。

保険証の任意継続に必要なもの!必要書類は?

健康保険証の任意継続に必要なものは、
先ほども触れた
「任意継続被保険者資格取得申出書」
だけです。

ただ、例えば退職者が扶養している家族が
いる場合には、書類の下段にある
「被扶養者届」の欄の記入と、扶養の事実を
確認できる書類が必要になります。

ちなみに扶養の事実を確認できる書類とは、
収入要件を確認するための書類でもあり、
ざっくり以下のようなものです。

  • 所得証明書
  • 非課税証明書
  • 給与証明
  • 源泉徴収票の写し
  • 確定申告書の写し
  • 離職票
  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 年金の振込通知書 など

また年収要件とは、同居の場合は
「本人の年収が130万円未満かつ
被保険者の年収の2分の1未満」
となっています。

しっかり揃えて申請しましょう。

なお、切り替えに必要なものは
以下の記事を参考にどうぞ。

⇒退職の保険証!切り替えに必要なもの4つまとめ

どちらを選びますか?

まとめ

気になる方は動画もどうぞ。

今回の記事では、
退職時の保険証の手続きについて
特に任意継続をお伝えしました。

ひとまず任意継続でも国民健康保険でも
未加入状態だけは一番ダメです。

保険料を比べてでも大丈夫ですから
ともかく何かに加入しましょう。

なお、保険証がない期間が気になる方は
以下の記事も参考にどうぞ。

⇒退職の保険証がない期間はどうする?病院はいつまで使えるの?

確かに気になる部分ですね。

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